相手が約束のお金を払わず倒産などに
なってしまう場合、こちらが法的に
できることはなんでしょうか?
払ってもらえなかったことで生じる損害を
賠償してもらうことは法的には出来ます。
では債務不履行の法的効果が、損害賠償をしなくてはならない
ことだとして、具体的に、お金の支払いをしなかったものは
相手に対してどのような損害賠償請求ができるのでしょう?
結論を言うと、「延滞金利」の支払いをすることになるのが
ここでいう損害賠償です。
しかし、元の支払いができない相手に
そんな請求を出したところでどうにもならないですよね
換金できる担保物でもない限り泣き寝入りとなります。
つまり商取引は当たり前に人(他社)のせいで
貸した側も破産、倒産、整理に追い込まれることが多々あるのです。
これが連鎖倒産というものです。
なかなか難しいでしょうがこれを避ける手段は
「現金前払い」しかありません
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