催告という言葉、または文字を見たことがあるでしょうか?
なんとなく意味はわかりそうだけど・・
そんな感じですね。
簡単に言うと相手に「請求」をすることなのですが
法的に言うと、催告と請求は大きく違います。
これがよく問題になるのが
貸したお金に対する時効の問題です。
個人間のお金の貸し借りであれば
10年という時効があります。
これは「中断事由」がなかった場合に成立するのですが
「中断事由」とは何なのか?
「中断事由」があると時効期間がリセットされます。
法律で認められている中断事由は下記の3つです。
1.請求
2.差押又は仮差し押さえ
3.承認
この1番の「請求」というのが問題なのです。
条文に出てくる「請求」とは裁判上の請求、例えば訴えることや、
それに準じた行為をいうものとされ、一般的な請求書の送付や、
口頭での請求は「催告」と呼ばれて区別されます。
では、請求書の送付などが一切効力がないのかと言うと、そうではありません。
そのような「催告」をした後6ヶ月以内に「請求」つまり訴えたりすれば、
最初の催告の時に時効が中断したものと扱われます。
ところで、時効の成立を主張するかどうかは、債務者の自由です。
したがって、時効が完成していたとしても、相手方が時効を主張しない限り、
返済を請求することは出来るのです。