当面の措置について
金融機関は、災害の影響を直接、間接に受けておられる方から、借入金の返済猶予等や、つなぎ資金の供与等の申込みがあった場合には、できる限りこれに応じるよう努めています。
融資の申込みに対しても、被災された方の実情を踏まえ、融資審査に際しての提出書類等を必要最小限のものとするなど、弾力的・迅速な対応に努めています。
復興に向けて再スタートを切るにあたり、既往債務が負担となる方々へ
金融庁は、いわゆる「二重債務問題」に関し、関係省庁と力を合わせて対応しています。政府が平成23年6月17日に策定・公表した「二重債務問題への対応方針」(内閣官房ウェブサイトへリンク)では、金融庁に関連する施策として、「個人向けの私的整理ガイドラインの策定」、「金融検査マニュアルの運用明確化」といった施策が盛り込まれています。
「個人向けの私的整理ガイドラインの策定」については、金融庁がオブザーバーとして参加した「個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会」が、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン(Q&A含む)」(「個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会」ウェブサイトへリンク ガイドライン・Q&A)をとりまとめ、平成23年8月22日から適用が開始されました。
震災により返済が困難となった既存のお借入れについては、弁済方法の変更や債務の減免などを金融機関と話し合うことができます。このガイドラインをご利用いただくことにより、利用者の方は、
破産手続きとは異なり個人信用情報の登録などの不利益を回避できます。
国の補助により弁護士費用(注)はかかりません。
(注)下記の運営委員会に登録された弁護士の費用
また、平成24年1月25日に、ガイドラインの運用の見直しにより、手元に残せる現預金の上限が、500万円を目安に拡張されました。