これは、親に限らず、個人間のお金の貸し借りは
全て同じです。
借用書というのは作成の義務はありません。
ですが、利息や返済日で後でトラブルにならないように
作成しておくことをお勧めいたします。
これは貸す側であっても借りる側であっても同じことです。
親子間では利息を取ることはあまりないでしょうが
それもきちんと書面にしておくことが大事です。
これは、両者間のトラブルだけではなく
税金の問題が絡んだ時に必要になるからです。
贈与、となってくると扱いが全く違うためです。
もちろん、貸し借りの金額が数千円とかであれば
作る必要もないですけどね。