親の借金を背負って辛い人生を・・・
そんな話のドラマがよくありましたね。
では実際に親、兄弟に借金があって
返済不能になった場合、亡くなってしまった場合は
その借金の返済義務はどうなるのでしょうか?
まず、結論から言うと、保証人になっていない限り
一切ありません。
同居していようがなんだろうが関係ないのです。
問題になるのは死亡したときの相続の問題だけですね。
相続人は、原則として、被相続人の法律上の権利義務を包括承継します(民法896条)。
したがって、相続放棄などの特別の手続をとらない限り、
お母さんの残した借金は、相続人たるあなたが返済義務を負います。
簡単に言うと「借金も財産」なのです。
預金や不動産などプラスの財産を相続をする代わりに、
借金などのマイナスの財産も請け負うということです。
ここで起こりうる問題は
「お父さんにお金を貸してたんだよね」みたいな人が
突然現れたりする場合です。
当たり前のことですが、借りてもいない金銭まで返済する義務などありません。
金銭消費貸借契約に基づいて貸金返還請求をするならば、
貸主だと主張する者が、契約の存在を明らかにしなければなりません。
もちろん、契約書(借用書)を作成していなかったり、
紛失したり、というのは、親しい間柄ではありうることです。
しかし、その場合には、金銭の受け渡しの状況
(何年何月何日何時ごろ、どこで、どのように金銭の受け渡しをしたか)
返済の約束はどのように取り決めたか――などを説明するべきです。
特に、返済の約束は重要です。金銭の受け渡しをしていても、
返済の約束がないのなら、贈与だった可能性もあります。
また、返済期日が分からなければ、利息の計算もできません。
そもそも、すでに返済期日が到来しているかどうかも分かりません。